台湾でもドメイン名は大事な知的財産、自分・自社の名義になっているか確認しましょう!

TWNICウェブサイトより

とあるホームページで見たのですが、ドメインの所有者がホームページ制作会社の名義になっていました。こういう話をすると「何のこと?」という方も多いかもしれませんが、実は重大な問題なのです。

ドメインはブランドと同じ「知的財産」

例えばうちの会社名は「Pangoo」で、ドメインは「pangoo.tw」です。こうやって屋号・製品・サービス名称などが入ったドメインは自社や製品を認識してもらい、差別化するのに大いに役立ちます。
こういったドメインはブランドなどと同じく、「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」に分類される立派な「知的財産」です。大事に管理すべきものなのです。

意識しないままドメインという財産が他人名義に

ドメイン名が他人名義になっているのは、ホームページの制作と一緒にドメインの管理まで制作会社に丸投げをし、知らないうちにドメインの名義まで本来の所有者ではなく、制作会社になっている場合が多いようです。

他人名義にする理由はない

依頼主が制作会社に依頼したのはドメイン取得に関わる手続の代行のはずです、普通に考えれば自社に関わるドメインをわざわざ他人名義で取る理由などないし、誰もそんなことは依頼しないでしょう。
しかもドメイン登録をホームページ制作会社が代行する場合などを考慮し、ドメイン登録情報には「登録者(ドメイン所有者)」「技術担当者」「支払担当者」を分けて入力するようになっています。本来であれば、「登録者(ドメイン所有者)」=依頼主、「技術担当者」=制作会社、と登録されるべきなのです。

制作会社から見ると・・・

例えば、ホームページ運営の委託先を変更する際、ドメインの設定変更が必要となりますが、それができるのはドメインの「登録者(ドメイン所有者)」か、その代理となる「技術担当者」だけです。ここで「登録者」も「技術担当者」も制作会社の場合、制作会社が同意しない限り設定変更は一切できませんから、ホームページ運営の委託先も変更できません。
もし制作会社が今まで運営を受託していて、その受託が別に会社に取られたために設定変更しなくてはいけないとしたら?制作会社にとっては少なくとも喜んで協力する理由はないでしょうね。意図したかどうかは別にして、結果的にホームページ運営の委託先を変更するハードルを上げることになります。

面倒を避けるために、専門家を使うんです

台湾の弁護士の友人と話していて同感するのは、「問題が起きてからでは遅い、揉める前に専門家を使うべき」ということです。例えば法律の場合、「信用できる相手だから」と契約内容を良く詰めずに契約し、あとで状況が一変し大揉めするパターンは意外に多いのです。
IT関係もそうなんです。リスクやトラブル対応まで考慮して導入する機器やサービスを決めているか、不要な物を買わされていないか、何か不利なことはないか、自分でよくわからなければ、ちょっとお金を出して専門家の意見を聞けばいいんです。正直それで安心して仕事ができるのなら安いものだと思います。

(参考資料)

※2010年10月21日の記事に大幅追記・修正しました。

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