台湾で会社・支店の事業目的を決める

台湾では会社や支店の事業目的は中国語会社名を予約する際に一緒に申請します。よって中国語会社名を考える時期に併せて事業目的も考える必要があります。

事業目的はリストから選択

日本では定款上の作文の問題であり、過去事例を踏まえたり、どのような記載が適切かを申請する法務局で確認したりしますが、台湾では政府が作成したリストより選択して記載します。

リストの数は膨大で、かつ中国語で、頻繁に更新されます。よって弊社(Pangoo)で会社設立サポートを行う場合は、事業目的のヒアリングを行い、こちらでリストより選択しています。

将来の事業目的も入れよう

会社や支店を設立後に行う事業は思いつきやすいと思いますが、将来行いそうな事業も併せて考えておき入れておくと良いと思います。

仮に定款に記載がある事業を開始しなくても罰則があるわけではありません。事業目的を会社設立後で増やすと定款や登記内容変更の手間や費用がかかるので、将来的にやる可能性がある項目は入れておいた方が良いと思います。

とはいいつつも多すぎても何をする会社か訳が分からなくなりますので、ほどほどにしましょう。 弊社(Pangoo)で会社・支店設立サポートを行う場合はその辺の加減はお知らせします。

国際貿易業

国際貿易業を事業目的に入れておくと、会社・支店設立後に輸出入事業者登録(中国語:出進口廠商登記)を進めやすくなります。

本来、 輸出入事業者登録は国際貿易などを行うための登録ですが、英語名称が登記できる公的な手続なので、弊社(Pangoo)で会社設立サポートを行う場合は法人設立の一環として手続を代行しております。

最初は予定していなくても、日本からの受注などで台湾外で売上が上がることもあるかもしれません。日本から送金する場合、送金先は英語記載が普通です。登記された英語名称がないと台湾で「英語の送金先=自社」の証明ができず入金できない場合があります。とりあえず輸出入事業者登録はしておくと良いと思います。

オールマイティー項目を最後に入れる

2009年に、規制緩和の一環で、法律で明確な規制がある場合を除き、 会社や個人事業主が自由に事業を行うことができるよう、リストに「除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(許可された業務以外で、法律で禁止あるいは制限されていない業務)」という総括的な項目が追加されました。

会社の事業内容が全く分からなくなるのも困るので、この項目を単独で選択することはできませんが、他の項目を色々選択した後に最後にこの項目を入れておけば別途許可が必要な事業以外はすべてこの項目でカバーできるので安心です。

許認可が伴う項目は注意

リストに掲載されている事業目的の中には行政による許認可を前提にしているものがあります。また許認可の前提として、例えば、事業計画、一定の資本金額、資格保持者の雇用、業界団体への加入や保証金預け入れ・・・などが義務付けられることが多いです。

許認可が伴う項目は、原則会社や支店を設立して速やかに事業開始が求められるので、それが難しい場合は設立当初の事業目的から外し、準備が整ってから追加することになります。

登記住所にも注意が必要

登記する住所の用途(中国語:土地使用分區)も重要です。事業目的に記載した事業が行えない住所の場合、登記できないことがあります。 弊社(Pangoo)で会社・支店設立サポートを行う場合は行政への問い合わせも含めて慎重に対応しています。

ただ、良い店舗や事務所の物件は「早い者勝ち」の部分があり、大家への確認で済ませることが多いです。ただ規定が複雑すぎて、大家さんですら可否が良く分かっていないことが多く、大家が自信を持って「大丈夫」と太鼓判を押した後でダメだったことが分かることもあります。 注意が必要です。

当相談所は、高度な日本語・中国語による調査能力と柔軟な実行力で台湾会社・支店設立をサポートします。
参考文献 (クリックすると一覧を表示)
  • 貿(八七)五發字第06750號函 (民國87年06月25日)
  • 經商字第09802431830號函 (民國98年12月18日)
  • 臺北市土地使用分區管制自治條例 (民國107年11月21日修正)

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