平凡人@台湾の台湾起業物語(9)代理人授權書(Power of Attorney、委任書)

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本記事は「台湾で起業」運営会社変更以前に「平凡人@台湾」が書いた記事です。情報が古く、至らない部分も目に付きますが、当面はこのまま公開を続けさせていただきます。台湾起業・進出の最新情報については新しい記事をご確認頂けると幸いです。(平凡人@台湾)
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代理人授權書(Power of Attorney、委任書)とは、外国人の出資者が台湾で実際に手続を行う代理人に対して会社設立時の手続に関して委任をすることを証明する書類を指します。
これは外国人の投資に対して經濟部投資審議委員會(投審會)から許可をもらう際に必要な書類の一つです。他には会社名称や事業目的の重複有無の審査結果が記載された「公司名稱及所營事業預查表(預查表)」、投資者の身分証明書のコピー(パスポートも、台湾在住の場合は「外僑居留證(外国人登録証明書)」のコピーも可)などが必要です。
代理人は台湾国籍もしくは台湾に居住する(もしくは会社設立後に住む予定の)外国人でなくてはいけません。もし会社の代表者になる予定の人が代理人になれるのであれば、その人に出資者代表として代理人をやってもらうのが良いと思います。
代理人授權書は公證人處(公証人役場)に行き、公證人(公証人)から書類の内容について説明を受けた後、公證人の目の前で署名をし、公證(認証)してもらう必要があります。台湾国内で公證(認証)を行う場合、出資者1人当たりNT$750(2008年12月当時)かかります。
もし台湾在住の外国人の場合は代理人授權書に署名せず、僑外投資申請書(外国人投資申請書)に直接署名することも可能です。ただし投資申請時と資金振込後の2回、投資する本人が投審會に行き、係員の目の前で署名をする必要があります。投資する外国人の人数が増えると手間も増えるので、ほとんどの事例では代理人授權書を作成しているようです。
台湾国外に在住している外国人の場合は代理人授權書は日本国内の公証人に認証してもらった後、更に台湾国外の台湾政府代表機関(日本の場合は台北駐日経済文化代表処など)に認証してもらう必要があります。
※ご注意:本記事は実体験を元に書いていますが、制度の変更や行政解釈の違いもありえますので、あくまでも本記事は参考情報に留め、最終的な確認は実際の会社設立時に再度行ってください。

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