平凡人@台湾の台湾起業物語(10)投資資金の出所の証明

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本記事は「台湾で起業」運営会社変更以前に「平凡人@台湾」が書いた記事です。情報が古く、至らない部分も目に付きますが、当面はこのまま公開を続けさせていただきます。台湾起業・進出の最新情報については新しい記事をご確認頂けると幸いです。(平凡人@台湾)
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外貨で外国から振り込む場合は別ですが、新台湾ドルで振り込む場合はその出資金の出所を証明する書類が必要です。
私たちのように台湾で得た給与所得からまかなう場合は過去最大3年分の外僑綜合所得稅納稅證明書(外国人総合所得税納税証明書、実際3年も見ないかもしれませんが念のため準備できるに越したことはないようです)の正本及び國內扣繳憑單(国内源泉徴収票)のコピーが必要になります。
でも通常國內扣繳憑單は毎年の確定申告(台湾では全ての人が確定申告をしなくてはなりません)の際に提出してしまうので、その際にコピーを取らなければ提出できません。私は毎年コピーをとっているので良かったのですが、もう一人が手元になかったので問題になりました。
国稅局(税務署)にどんな書類が作成できるのか確認し、經濟部投資審議委員會(投審會)に色々確認した結果、國內扣繳憑單の代わりに「各類所得清單(各種所得詳細一覧)」の正本でも良いと言う話になりました。
この辺は結構時間がかかりましたが、このくらいは調整できる根気や調整能力がないと起業なんてできないですね。前進あるのみです!
※ご注意:本記事は実体験を元に書いていますが、制度の変更や行政解釈の違いもありえますので、あくまでも本記事は参考情報に留め、最終的な確認は実際の会社設立時に再度行ってください。

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