平凡人@台湾の台湾起業物語(14)会社設立登記許可、営利事業登記

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本記事は「台湾で起業」運営会社変更以前に「平凡人@台湾」が書いた記事です。情報が古く、至らない部分も目に付きますが、当面はこのまま公開を続けさせていただきます。台湾起業・進出の最新情報については新しい記事をご確認頂けると幸いです。(平凡人@台湾)
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公司設立登記(会社設立登記)申請後、1~2週間程度で申請先(台北市内の場合は、台北市政府)から設立許可の「公文」が届きます。公文は会社登記住所に正本、負責人(会社代表者)の住所に副本が届きます。
ちなみに「公文(ゴンウェン)」とは公式文書のことなのですが、台湾では「公文程式條例」という法律で取り扱いや様式も決められており、法律上の効力もある程度担保されています。もちろん普通の人や会社でも公文を出すことができます。
この会社設立許可の公文に「統一編號(トンイーピェンハオ)」も記載されています。前にも触れましたが、会社で支払う物は一部の例外を除いて基本的に「統一編號」が記載された「統一發票」がなくては費用として計上できません。
元々は会社登記が終わったら、營利事業登記(営利事業登記)という手続があり、これで許可が下りると「營利事業登記證」という黄色の厚紙に印刷された証明書が発行されていたのですが、2009年4月をもって廃止になり、基本的に会社登記に一本化されました。
この後、登記住所を管轄する「國稅局」(税務署)から登記住所の営業実態を調査するために査察が入りますが、この辺は商務中心(ビジネスセンター)の中に登記住所を置いている場合は、商務中心に任せれば大丈夫です。
※ご注意:本記事は実体験を元に書いていますが、制度の変更や行政解釈の違いもありえますので、あくまでも本記事は参考情報に留め、最終的な確認は実際の会社設立時に再度行ってください。

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